徒然日記
3月3日 その3479『逢坂誠二の徒然日記』(5176)
都内の夜明け前の気温は5度だ。
日中は15度になると見込まれている。
昨日も、原発ゼロ、共謀罪、
森友学園問題などに没頭した。
夜には、
予算委員会メンバーと意見交換も行い、
帰宅が遅くなった。
体は疲れているが問題山積で、
頭は覚醒している。
1)総理と憲法改正
安倍総理は、頻繁に国会に対して、
憲法改正議論を呼びかけている。
私は、総理のこの行為は、
三権分立にも、憲法99条の次の規定にも
反するのではのではないかと思っている。
==憲法第99条==
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
====
ところが政府は、三権分立に反しない理由として、
内閣衆質193第16号(平成29年1月31日)において、
次のように回答した。
==以下、政府答弁==
内閣総理大臣は、
憲法第六十三条の規定に基づき
議院に出席することができ、
また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、
内閣総理大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、
議長又は委員長に通告した上で行うものとされている。
議院の会議又は委員会において、
憲法第六十七条の規定に基づき
国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、
憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、
行政上の事項等について説明を行い、
国会に対して議論を呼び掛けることは
禁じられているものではなく、
三権分立の趣旨に反するものではないと考えている。
==以上、答弁終了==
この答弁がなぜ三権分立の趣旨に反しない
理由になるのか、
その意味がよく分からない。
以下に政府のいう条文を示す。
==憲法第63条==
内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはわず、
何時でも議案について発言するため
議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
====
この63条の規定は、
単に出席に関することを規定しているに過ぎない。
==国会法第70条==
内閣総理大臣その他の国務大臣並びに
内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官
並びに政府特別補佐人が、
議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、
議長又は委員長に通告しなければならない。
====
この規定も、単に発言に関するルールを
規定しているに過ぎない。
==憲法第67条==
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。(以下、省略)====この規定も、内閣総理大臣を指名するルールを規定しているものだ。政府が、さし示すこれら三つの規定は、三権分立に関する規定ではなく、単に総理大臣の議院への出席義務、発言のルール、内閣総理大臣の指名議決の件を定めているに過ぎず、これらを理由として、行政府の長である総理大臣が国会に対して憲法 改正を呼びかけることが、三権分立に反しない理由になるとは思われない。
私には、全く理解できない答弁だ。
政府に改めて質問しなければならない。
今日も早朝から、
情報通信に関する勉強会だ。
今日はひな祭り。
さあ今日も、確実に前進します。
== 2017.3.3 ==
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