徒然日記
1月14日 その3431『逢坂誠二の徒然日記』(5128)
気温の低い状態が続く。
今朝も函館は、氷点下9度だ。
日中も氷点下の真冬日となる。
あまりにも寒いため、
街頭での活動を控えている。
テレビニュースでも、この低温状態、
そして大雪の模様を声高に伝えている。
1)共謀罪
特定秘密保護法、武器輸出、
集団的自衛権行使容認、自衛隊文官統制の後退など、
2012年末、安倍政権が登場して以降、
従来は到底認められようもなかった政策が、
十分な議論もないまま、
なかば強行的に成立させられた。
これらの政策によって、
どんな国家をめざすのか、
そうした姿が安倍総理から
具体的に提示されないままに、
国家の姿が変わって行くことに強い不安を覚える。
戦後70年以上をかけて積み重ねた、
世界でも稀有な平和国家の姿が変わることにも、
相当な残念さを覚える。
この間、以前に比較すれば
軍事への依存が強くなり、
国家が国民を管理する方向へと変化している。
我が国が、こんな方向へ進んで良いのかどうか、
今一度、国をあげた議論が必要なのだが、
絶対的な力を握った与党が存在する国会の下では、
そんな議論はかき消されてしまう。
尖閣列島を取り巻く状況、
北朝鮮の核実験などを考えると、
日本が軍事偏重することは
当然だと感ずる方もいるだろう。
しかし安倍政権が誕生して以降の軍事偏重は、
我が国が攻められた場合に我が国を守るという
個別的自衛権を強化しているわけではない。
日本と密接な関係がある国が攻撃されたら、
一定の要件のもとで日本もその防衛に加担するという
集団的自衛権を強化したものだ。
それは、日本周辺の脅威とは直接的には関係のないものだ。
日本周辺の脅威を煽りながら、
日本に直接的には影響の及びにくい
集団的自衛権が必要だと思い込まされている。
この齟齬に気づかなければならないが、
一部マスコミもこの齟齬から
あえて目をそらしているように見える。
これは極めて危険な兆候だ。
権力を批判すべきマスコミが、
政府のお先棒担ぎをする社会が、
ろくな方向には進まないのは、
歴史が証明している。
本当に心配だ。
今の日本に必要なのは、
集団的自衛権の容認ではなく、
日本そのもものをどう守るか、
個別的自衛権の具体的な点検とその強化なのだが、
その議論は、どこかに吹き飛んでいる。
====
そしてここに来てまた、
国家が国民管理を強力に強化する法案が取りざたされた始めた。
共謀罪に関する法案だ。
国家による国民の管理強化を
賛成する方もいるだろうが、
共謀罪は相当に問題が多い。
以下は、日弁連のホームページからの引用だ。
共謀罪とは何かについて、分かりやすく説明してある。
====
「共謀罪」とは、2人以上の者が、
犯罪を行うことを話し合って合意することを
処罰対象とする犯罪のことです。
具体的な「行為」がないのに
話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。
しかし、単なる「合意」というのは、
「心の中で思ったこと」と紙一重の段階です。
近代刑法は、
犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、
それが具体的な結果・被害として現れて
初めて処罰対象になるとしています。
「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、
それ以前の「予備」は極めて例外、
しかも、いずれも「行為」があって
初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。
共謀罪は、この「予備」よりも
はるか以前の「合意」だけで、
「行為」がなくても処罰するというものです。
このように処罰時期を早めることは、
犯罪とされる行為(構成要件)の明確性を失わせ、
単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで
人が処罰されるような事態を招きかねません。』
==以上、引用終了==
以上の引用でお分かりのとおり、
実際に犯罪を犯していないのに
処罰される可能性のあるのが共謀罪だ。
この法案は、小泉政権が
過去3回にわたって国会に提出したが、
各方面からの激しい反対で廃案となった。
安倍政権は、この共謀罪について新法案をまとめる。
しかも「共謀罪」という名称では、
また反対にあいかねないと判断したのか、
テロ対策を前面に出すかたちで、
罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に変えるという。
しかし、どんなに偽装しても、
その本質は共謀罪と変わるものではない。
現在、政府はこの法案を、
1月20日召集の通常国会に提出するという。
東京オリンピックを前にして、テロ対策の必要性を強調する。
安倍総理は、この法案が成立のしなければ、
東京オリンピックが開催できないとまで言う。
しかし、その目くらましに騙されてはならない。
今回の法案詳細を、
政府は正式には発表していないが、
数多くの報道がされている。
今、知りうる情報の中から、
今回の法案の問題点を列挙する。
同犯罪の対象団体は、「組織的犯罪集団」。
この団体は、
「4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することを目的とする団体」
とされているが、それは極めて曖昧だ。
共謀罪という名称を
「組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」
(通称「テロ等組織犯罪準備罪」)に変更する。
この「実行準備行為」は、
「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為」
を行うことと説明される。
以前の共謀罪法案では、
普通の会社の同僚らが居酒屋で「上司を殺してやろう」と
意気投合しただけで処罰されるといった批判があったが、
今回は犯罪の構成要件を厳しくすることで、
こうした批判を避ける狙いがあるらしい。
本当にそうなるのだろうか。
労働組合の幹部らが居酒屋で
「上司を殺してやろう」と冗談半分で意気投合した。
それをわきで聞いていた書記長がそれを間に受けて、
殺害のためのナイフなどのカタログを準備する。
こうなれば、労働組合は組織的犯罪集団であり、
ナイフのカタログを入手が
実行準備行為とみなされるおそれがある。
「組織的犯罪集団」や「準備行為」などの言葉は
定義があいまいで、
捜査当局によって解釈が拡大される可能性が残る。
そんなのは杞憂だと思われる方もいるかもしれない。
大分県別府市で昨年の参院選公示前の6月、
別府警察署員が公職選挙法違反の捜査として、
労働組合の支部などが入る建物の敷地に無断で立ち入り、
ビデオカメラを設置した事件があった。
結果的にこの選挙で、
この労働組合は選挙違反となる事案を
発生させたわけではないし、
このカメラ設置は違法でとんでもない行為だ。
現場でも、警察はこんなことをしている。
ところが、共謀罪に関する法案が成立した後に、
監視カメラが設置されたらどうなるのだろうか。
カメラで監視されている労働組合の皆さんが、
公選法の解釈を間違えて公選法に
反するような選挙運動の準備をした場合、
その準備の現場がカメラに写っていれば、
その違法な選挙運動を実行しなくても罪になる可能性が高い。
つまり現行法体系の中では、
罪にならない全く犯意のない事案も、
罪になる可能性があるということだ。
共謀罪の議論は、国民の皆様には、
分かりにくいものとなるだろう。
しかし、分かりにくい議論であったとしても、
是非、関心を持って頂き、
私たちの社会を誤った方向に導かないように、
心を砕いて頂きたい。
====
共謀罪への懸念を表明した途端に、
ネットなどでは、テロ対策を否定するかのとの、
短絡的な批判が書き込まれる。
私はテロ対策を否定しているわけではないことは、
以前も日記に記したとおりだ。
今日も各種の新年行事が続く。
さあ今日も確実に前進します。
== 2017.1.14 ==
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