徒然日記
4月2日 その3195『逢坂誠二の徒然日記』(4839)
昨夕、帰函の予定だったが、
急遽、対応すべきことが発生し、
今日、早朝に帰函となった。
1)核兵器
私の核兵器に関する質問主意書に関し、昨日、政府は、
「憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない」
とする一方、非核三原則やNPT=核拡散防止条約などにより
「一切の核兵器を保有し得ない」とする答弁書を閣議決定した。
(この質問は、同時期に偶然にも鈴木貴子衆議も行ったようだ。)
この質問主意書に関しては、いずれ次のHPで公開される。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/190207.htm
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先月18日、横畠内閣法制局長官が参議院予算委員会で、
「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていな
い」と発言したことを踏まえ、核兵器の保有や使用についての政府の見解を質問
主意書でただした。
答弁書は
「純法理的な問題として、
憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない
と解されるが、保有や使用を義務付けているものでないことは当然だ」
としている。
そのうえで、
「核兵器の保有や使用をしないとする政策的選択を行うことは
憲法上何ら否定されていない。
現に、わが国は、そうした政策的選択のもとに非核三原則を堅持し、
原子力基本法やNPT=核拡散防止条約により一切の核兵器を保有し得ないこと
としている」
との答弁だ。
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私の質問は以下。
一
NPTで保持も認められていない核兵器を非核兵器国である日本が使用すること
は、不可能だと思われる上、そもそもNPTに違反すると思われる。(横畠)答
弁とNPTとの整合性をどのように考えているのか。政府の見解を示されたい。
二
日本国憲法第九十八条第二項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際
法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と示されており、NPTに違
反する「憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとい
うふうには考えておりません」という横畠内閣法制局長官の見解は日本国憲法に
も反する見解であると思われる。政府の見解を示されたい。
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NPTと今回の横畠答弁の関係については、
「我が国が核兵器の不拡散に関する条約を遵守し、これに違反することがないこ
とは、当然の前提としているものである」
との答弁書であり、憲法に反するとの指摘に対し、
「違反することがないのは、当然の前提」として逃げている。
この点は不誠実に思われる。
再質問が必要だろう。
さあ今日も、確実に前進します。