徒然日記

3月25日 その3187『逢坂誠二の徒然日記』(4831)

今日も、夜明け前から活動開始だ。

都内の気温は4度程度か。

日中は、11度程度になる見込みだ。

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今日は内閣委員会で、質疑を行う予定だ。

最近は、質疑の時間が多く、非常に有り難い。

また質問主意書も積極的に活用している。

1)特定秘密保護法
国民の多くの反対を押し切って強行的に成立させた
特定秘密保護法だが、最近、国民の関心が低下している。

日常生活に、即刻、直接に影響がない法律だけに、
施行後の時間の経過とともに関心が低下するのは、
無理からぬことだろう。

しかし、これがこの法律の問題点の一つだ。

国民が知らないうちに、秘密の範囲が広がったりする。

国民が知らないうちに、秘密の範囲が広がるわけだから、
国民は、それを検証するすべがない。

これがこの法律の怖さだ。

国会の場では、
この法律への関心を絶やさずに、定期な質問などによって、
問題点を常に追求し続けなければならない。

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特定秘密保護法第3条と第10条を一部省略して引用する。

==第3条==

(特定秘密の指定)
第3条
行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報
であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著し
い支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘
密として指定するものとする。

==第10条==

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第10条
行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。


特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認めら
れるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、当該特
定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘
密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者が
これを保護するために必要なものとして、政令で定める措置を講じ、かつ、我が
国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

==以上、抜粋引用==

疑問1

第3条においては、
「我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある」ものを特定秘密として
指定することになっているが、
第10条においては、
「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがない」ものを公益の必要があ
る場合は、特定秘密であっても提供できるとの規定になっている。

安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるから
特定秘密に指定すると規定しつつ、
提供できる特定秘密は、
安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないものと規定している。

これでは提供できる特定秘密は無いのとも受け止められ、
矛盾ではないか。

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疑問2

第10条の規定によれば、
我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあれば、
公益上の必要があっても、
提供できない情報があるとの理解になるが、
これで正しいのだろうか。

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疑問3

安全保障の著しい支障に該当するか否かは、どんな基準で判断するのか。

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疑問4

さらにその基準は未来永劫変化がないのか。
基準に変化がなかったにせよ、
その基準を適用する程度に変化はないのか。

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疑問5

会計検査院は、憲法第90条の規定に従って、
国の収入支出の決算は、すべて毎年これを検査することになっており、
第10条の規定により特定秘密も提供できるというが、
この際、法施行令第18条に規定する措置も提供の条件となるのか。

特に、特定秘密の知るものの範囲を制限することや、
伝達の方法を制限することなども適用されるのか。

適用されることになれば、
会計検査の目的を達成することはできず、
憲法に反するのではないか。

また会計検査院が、
我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす特定秘密を入手できる根拠規定は存在し
ないように思われるが、存在しないとすれば、会計検査院は、
どんな理屈で決算に関するに特定秘密を入手できるのか。

会計検査院が、決算に関するすべての情報が入手できないとすれば、
憲法90条に規定を順守できないのではないか。

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疑問6

会計検査院は、特定秘密に該当する決算に問題のある事案があった場合、
国会にはどのように報告するのか。

特に特定秘密の内容を明らかにしなければ、
不適切な決算事案を合理的に説明できない場合は、
どう国会に報告するのか。

そのような事案が絶対にありえないと会計検査院は断言できるか。

断言できるとすれば、その根拠は何か。

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疑問7

会計検査院が国会に報告した決算事案に、特定秘密が含まれている場合、
特定秘密保護法上の第7章の罰則の対象になりうるのか。

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特定秘密保護法については、
勉強すればするほど疑問が湧いてくる。

この法律の問題点は、諦めずに継続して指摘し続けなければならない。

2)公文書管理法
公文書管理法附則第13条に次の規定がある。

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第13条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつ
つ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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施行後5年を目途とする見直し規定だ。

この見直しに関する検討報告書が、
一昨日、公文書管理委員会から発表された。

この内容にざっと目を通したが、
公文書管理委員会の公文書管理の現状に対する認識は、
極めて甘い印象を受ける。

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3月9日の法務委員会の私の指摘で、
法務省の公文書管理に関し幾つかの不適切事案が報告された。

しかし内閣府に対しては、そのような報告はされてはいない。

他省庁のすべてを点検したわけではないが、
これは法務省だけの問題とは思われない。

内閣府は、再度、公文書管理のあり方を総点検する必要がある。

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また現用文書のあり方に対する考察が甘い。

さらに何を記録として残すかや、
公文書の範囲に関する議論は圧倒的に不足している。

これらの点については、
今後の委員会質疑や、
公文書管理議連で進化させたいと思う。

今日は、午前3時過ぎから、
特定秘密保護法に関し思いを巡らしていた。

そして明日は、いよいよ北海道新幹線の開業日を迎える。

今夜から地元では前夜祭などが行われる。

何とも言えない、ワクワク感が湧き上がる。

さあ今日も、確実に前進します。
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2016.3.25
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