徒然日記
2月20日 その3153『逢坂誠二の徒然日記』(4797)
空には雲が多い。
日中は6度にまで、気温が上がるという。
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昨日は、午後には帰函し、数か所の会合にお邪魔した。
新年行事はまだ続き、
多くの皆さんに声掛けを頂き、
本当に有り難く思っている。
こうした活動の中で、
思いがけず高校の後輩に出くわした。
私よりもずっと若い後輩だが、
同郷だということで、
仕事も忘れ昔話に花が咲いた。
特に彼が私の同級生にスキーを習ったと知り、
昔話がより加速した。
同じ校舎に通った仲間に会えるのは嬉しいことだ。
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最近、放送法を巡り、
高市大臣や政府の発言に注目が集まっている。
ある要件に該当すれば、
政府の判断で停波もありうることを否定しないのだ。
以下、有名な放送法の規定だ。
第4条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の
放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
一
公安及び善良な風俗を害しないこと。
二
政治的に公平であること。
三
報道は事実をまげないですること。
四
意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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一方、電波法には次の規定がある。
第76条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又
はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運
用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を
制限することができる。
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字面だけを見ると、停波もありうると読めるのだが、
この規定は、表現の自由を定めた憲法21条に反しないのだろうか。
今日は時間がないため、これで終了するが、
この点、次回の衆院総務委員会などで議論したいと思う。
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今日も市内を走り回り、
夜は森町で新春の集いを開催して頂く。
有り難いことだ。
さあ今日も、確実に前進します。
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先日、民放労連が高市大臣に公開質問状を出しました。
それによると、放送法174条は地上波には適用されないとの主張です。
“民放労連、総務大臣に「放送法・放送行政に関する公開質問状」提出
http://www.minpororen.jp/?p=297
『大臣は国会答弁でしばしば放送法174条にある業務停止命令の規定に言及されていますが、
条文に明記されているとおり、
地上波放送局にはこの規定は適用されません』 ”
なるほど、174条でいう『特定地上基幹放送事業者』が、
従来の地上波テレビ、ラジオ(AM、FM、短波、中波)
に該当するように思われますが、如何なものでしょう?
このあたり、法曹界や専門家の意見を聴くことはできるでしょうか?
“(業務の停止)
第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、
三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。”